株式会社MIOrder サービス約款
2023年5月10日第1版 作成
第一条 目的
1. 本約款は、委託者から株式会社MIOrder(以下、「当社」という)に成分分析、生物学実験、遺伝子解析、その他関連分析の受託、並びに当社サービスの提供等(以下、「本業務」という)の取引に際して、委託者と当社の間における秘密保持、成果の帰属、業務の中止、責任の範囲、支払いの義務、並びに試料の輸送や倫理面等の関連法規制・各種規定の遵守について適用されるものとします。
第二条 委託者登録
1. 本業務は、委託者登録をしていただいた上で遂行します。ただし、本サービス約款や与信管理等に適合しないと判断した場合、委託者登録をお断りすることがあります。
2. 委託者は、委託者登録の記載内容に変更が生じた場合、直ちに変更手続きが必要となります。
3. 当社は、本業務遂行中であっても、本サービス約款や当社の与信管理等に適合しないと判断した場合、本業務を中止し、委託者登録を解除できるものとします。
第三条 契約
1. 委託者から本業務の依頼をいただく際には、分析試験物(以下、「試料」という)の情報および依頼内容の情報を記載した申込書をご提出いただき、当社はこれを受領後(試料を伴わない場合は各種申込書受領後)、委託者に受託可能の通知をします。この通知をもって本業務の受託が成立したものとします。
2. 当社が、目的、分析方法、試料等を不適切と判断する内容については受託に応じられないことがあります。受託後に不適切であることが判明した場合、第十条に従い本業務を中止し、委託者に連絡します。
3. 当社との共同研究が必要とされる依頼内容については、別途委託者との間で共同研究契約書を定め、その締結をもって共同研究契約が成立したものとします。
第四条 秘密保持
1. 当社は、当社プライバシーポリシーに則り、委託者より開示いただいた情報及び本業務にて知り得た委託者の秘密情報(以下、「秘密情報」という)の一切を、委託者の同意なしに第三者へ提供することはいたしません。ただし、以下のものは例外事項とします。
① 法的根拠に基づく要請及び届出、裁判所の命令、その他法令に従って開示されたもの
② 公知、公用のもの
③ 委託者より開示・提供を受けた後、当社の責めによらずに公知・公用となったもの
④ 委託者より開示・提供を受けた際、既に当社にて所有していたもの
⑤ 委託者より開示・提供を受けた後、開示・提供された情報及び試料とは関係なく、当社が独自に創出または取得したもの
⑥ 本業務において、動物検疫所・植物防疫所に対し、輸入禁止品の確認を行う場合
⑦ 感染・被爆等が発生した際、感染症等による被害の届出
⑧ その他、別途、当社と委託者と協議の上で定めたもの
2. 委託者は、本業務の実施において当社から書面または口頭により提供・開示された当社の秘密情報等については、前項の秘密情報として取り扱います。その場合、委託者は、本約款において当社が委託者に対して負うのと同様の義務を負うこととします。
第五条 受け入れ試料とその取り扱い
1. 当社は、委託者より提供された試料を本業務の目的のみに使用するものとし、他の目的に一切使用、または利用しません。又、第三者への譲渡は致しません。ただし、委託者の許可を書面等で得ている場合、利用や譲渡ができるものとします。
2. 委託者は、特別な取り扱い方法および保存条件等の指定を要する試料を提供する場合、事前に当社に通知します。
3. 当社は、本業務において、感染症の疑いのあるヒトや動植物由来の試料並びに放射性物質等(以下、「有害物」という)、人体への甚大な健康影響が予め予測されている試料の取り扱いはいたしません。
4. 試料の取り扱いに関する注意事項、人体への甚大な健康影響や安全衛生上の懸念が予め予測されていることのお申し出が無く、これらの試料に起因する損害や損傷を当社および第三者が被った場合、全て委託者の責任と費用負担で解決するものとします。
5. 当社は、委託者からお送りいただいた生体試料は、原則として返送致しません。ただし、特別な理由が認められる場合、返送費用を委託者にご負担いただく形で返送いたします。
6. 当社は、本業務により発生した培養菌体、DNA抽出物、PCR産物、プライマー等(以下、「中間産物、預かり品」という)を有料にて委託者に送付いたします。ただし、委託者からの処分指示があった場合または本業務の終了後委託者からの意思表示がなく2週間以上を経過した場合には、中間産物、預かり品は処分いたします。
第六条 試料の処分と返送
1. 当社は、本業務の報告後、委託者からの試料処分指示があった場合や、2週間以上を経過した場合、または第九条、第十条による業務の変更や中止となった場合には、当社もしくは専門の業者に委託して、委託者より提供された試料を処分いたします。ただし、返送のご希望をいただいた場合、または試料が大量である等の理由により当社の責任にて処分が困難と判断した場合には、委託者に試料を返送いたします。その際の処分または返送費用を委託者にご負担いただくことがあります。
第七条 成果の帰属
1. 本業務によって得られた成果(以下、「本成果」という)及び本業務の遂行の結果から生じる知的財産権の権利は、別途共同研究契約等の定めがない限り、全て委託者に帰属し、当社は一切の権利を主張いたしません。ただし、委託者が第十三条の支払い義務を怠り、支払い督促後にも改善されない場合、本成果の帰属は、当社に移譲します。
第八条 データの共有
1. 前項とは別に、委託者との共同研究や事前の書面により承諾を得ているまたは、特定の個人を識別できる情報を削除した加工処理を行なったデータ・成果については、研究、本事業の充実に向けて利用ができるものとします。
第九条 業務の変更
1. 委託者と協議の上、本業務を途中で変更した場合、その時点までに要した諸費用は、全て委託者のご負担とします。
第十条 業務の中止
1. 委託者と協議の上、本業務を途中で中止した場合、その時点までに要した諸費用は、全て委託者のご負担とします。
2. 当社は、試料の性質に起因する理由(試料の品質低下、特殊な管理条件やPCR増幅阻害など)により、本業務の遂行が困難な場合には中止します。その時点までに行なった作業の内容と結果を報告の上、行なった作業の実費分を請求いたします。
3. 当社は、本業務において、試料が人体へ甚大な健康影響を与えることが予測される有害物を含んでいると判明した場合、即時に依頼された本業務を中止します。
4. 当社は、本業務において、試料が厚生労働省所管である国立感染症研究所の「病原体等安全管理規定(改訂第三版)」、日本国独自リストのバイオセーフティレベル(BSL)3 以上の微生物である可能性が高いと判断された場合には、直ちに委託者に連絡し、追加試験を提案いたします。追加試験の結果、試料がBSL3 であると判断された場合には、本業務を中止し、滅菌処分いたします。追加試験を行わず、BSL3 以上の微生物である可能性が否定できない場合にも同様の扱いとします。
5. 当社は、本業務において、試料が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律」(改正感染 症法)(以下、「感染症法」という) に定める分類群1~4類に該当するか可能性が高いと判断された場合には、本作業の内容と結果を委託者に報告の上、それまでに行った作業の実費分を請求いたします。追加試験の結果、感染症法に区分される分類群であると判断された場合には本業務を中止し、委託者に報告の上、保健所等へ連絡いたします。追加試験を行わず、感染症法に分類される分類群である可能性を否定できない場合には本業務を中止し、滅菌処分いたします。また、それまでに行った作業の実費分を請求いたします。
第十一条 責任の範囲
1. 委託者より開示いただいた情報では本業務開始前に当社が知り得ることのできない生物学的及び物性的な特性に起因する納期の延長については、委託者と協議の上決定するものとし、これに伴う委託者の損害について、当社は賠償する責任を一切負いません。
2. 委託者からの試料の輸送の際に発生した破損による汚染や損害は、当社は賠償する責任を一切負いません。
3. 当社が目安納期内で処理しきれないほどの多くの試料をご依頼いただく場合、委託者と協議の上、優先順位や納期を決定させていただきますが、これに伴う委託者の損害について、当社は賠償する責任を一切負いません。
4. 委託者より開示いただいた情報の内容に偽りがあり、これによって当社および第三者が被った損害と法的責任は、委託者が負うものとします。
5. 本業務は、試験・研究用途を目的として提供・販売しております。試験・研究目的以外にご使用される場合、これに起因する損失・損害等については、当社では一切の責任を負いかねます。
6. インフォームドコンセントが必要となる本業務については、委託者にて倫理委員会を通され、試料名を匿名化したうえで、試料をお送り下さい。インフォームドコンセントがなされないことにより発生する問題については、当社では一切の責任を負いません。
7. 委託者が本業務を第三者からの受託として行なった場合、当社は当社が発行した報告書、証明書及び成績書(以下、「報告書」という)に対する責任は負いますが、第三者からの問い合わせへの回答やこれに起因する損失・損害等については、一切の責任を負いません。
8. 報告書等の送付は、原則として電子データを電子メールまたはウェブサーバー等を介して送付します。委託者のご登録情報の不備等によるデータ紛失および遅延につきましては、当社では一切の責任を負いません。
9. 報告書もしくは製品の再販、及び報告書もしくは製品を改変し再販することに起因する損失・損害等については、当社では一切の責任を負いません。
10. 委託者が本業務による報告書を複製して第三者へ開示した情報は、第三条(秘密保持)1の例外事項③に該当するものとし、当社は 以後、秘密保持の責任を負いません。又、これに起因する損失・損害等については、当社では一切の責任を負いません。
11. 当社は、当社の承認印、又は当社ロゴマークがある当社が発行した正式な報告書に対してのみ、当社報告書として承認します。これ以外の報告形式ではない画像データや文書データ等については、当社が承認する報告書の対象外とします。
12. 当社は、委託者からお預かりした試料に対して、本業務の終了までの間、依頼書に書かれた方法や最善と考える方法にて保管いたしますが、微生物の生育性・菌相(菌叢)及び物質の安定性は保証いたしません。
13. 当社は、本業務に関する情報や発生した記録について、本成果物の納品日より1ヶ月間保管いたします。1ヶ月経過後は、お問い合わせ等に関する一切の対応はいたしません。
14. 当社が発行した報告書の再発行は、報告書発行後1年までとなります。ただし、当社の責に帰すると判断した場合、前項で定める記録保管中であればこの限りではありません。
15. 当社では、委託者からの受領確認書等の通知をもって検収完了とみなし、その時点をもって履行義務も完了とします。また、納品後2週間以内に通知がない場合も検収が完了されたものとし、同様の扱いとします。
第十二条 保証
1. 当社は、本業務の結果について、第三者の知的財産権に抵触しないことを保証するものではありません。
第十三条 支払いの義務
1. 本業務の料金は、当社の定めによります。
2. 本業務に関する費用のお支払い方法は、銀行振込によるものとし、原則として請求書発行月の翌月末日以内に指定された銀行口座に振込むこととします。
3. 当社は、支払い期日を過ぎても入金の確認ができない場合、遅延損害金として遅延金額につき支払期日の翌日から、支払完納日まで年10%の割合による利子を委託者に請求できるものとします。
第十四条 法規制の遵守
1. 当社及び委託者は、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(遺伝子組換え規制法、カルタヘナ法)」に該当する微生物の試験やプラスミド、バクテリオファージ等の移動、利用等の際は、遺伝子組換え生物等の使用等の規制や届け出(申請)、保管、運搬等について遵守いたします。又、事前に当社遺伝子組換え生物用の依頼書にて、遺伝子組換え生物等 の情報をご提供いただきます。試料を輸送する場合は、漏出や拡散しない容器に入れ、最も外側の容器に取扱いに注意を要する旨を 表示することを遵守いたします。詳しくは、文部科学省「ライフサイエンスの広場」https://www.lifescience.mext.go.jpや環境省バイ オセーフティクリアリングハウス https://www.biodic.go.jp/bch/ などのウェブサイトより、遺伝子組換え生物等(LMO)に関する各種情報等をご確認下さい。
2. 試料の提供国が日本国以外の場合、生物多様性条約(CBD)及び提供国が独自に定める国内法に関する同意書には委託者自身が締結することを遵守していただきます。当社は、生物多様性条約に伴う提供国との利益配分(ABS)について、権利を一切主張せず、又 一切関知しません。
3. 日本国外で分離された微生物株や採取した土壌、水等は、植物防疫法や家畜伝染予防法の規制対象となります。当該試料を用いた 本業務の実施の際は、試料の使用についての規制や届け出(申請)、保管、運搬方法等について、事前に当社へ情報をご提供いただくとともに法令を厳守していただきます。
4. 当社は、前1~3項、感染症法、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発,生産及び貯蔵の禁止並びに 廃棄に関する条約、外国為替及び外国貿易法、国際航空運送協会(IATA)による航空輸送規則、個人情報保護法、倫理指針、並びに危険物取扱等の関連法規制・各種規定に関してこれを遵守いたします。同様に委託者にも遵守していただきます。
第十五条 不可抗力
1. 天災地変、戦争、テロ等の不可抗力により、本約款に基づく義務の不履行及び履行遅滞により生じた損害については 互いに責を負わないものとします。
第十六条 協議事項
1. その他定めのない事項については、委託者と当社の協議の上、決定いたします。
以上
株式会社MIOrder